会員規程

第一章 総 則

第1条(目的)

  • 一般社団法人セルフケアボディラボ(以下「当法人」といいます)は、広く一般市民に対して、「筋肉の学習塾」をはじめとした健康保持、増進に係るセルフケアの普及と啓発、知識向上、人材育成、環境整備、相互コミュニティの構築等を行い、国民の健康保持及び増進に寄与することを目的とします。
  • この会員規程(以下「本規程」)は、当法人の会員(以下「会員」)に関し、必要事項を定め、また会員の心得・規範を明確にし、会員の地位の安定並びに当法人の安定的な運営の確保を目的とします。

第2条(本規程の適用および改定)

  • 本規程は、当法人の全ての会員に適応し、当法人は本規程の下、運営管理を行うものとします。また、当法人が随時発表する諸規定も、本規程の一部を構成するものとします。
  • 本規則は、当法人が必要と認めるとき、当法人のHP上への掲載その他の方法により、改正します。改正後の規則は、当該掲載その他の方法により、当法人が会員へ通知した時点から効力を生ずるものとします。

第二章 会 員

第3条(会員)

  • 当法人の会員は、第4条(入会申込及び基準)の定めに基づき入会申込手続を行い、当法人が会員として認めた個人、法人または団体とします。
    ①正会員:当法人の目的に賛同し、自らの専門性を活かし当法人の運営に積極的に協力する個人、法人又は団体とし、定款に定める当法人の社員をもって正会員とする。
    ②講師会員(個人):当法人の主催する認定講座を受講し、認定講師として登録された個人
    ③一般会員(個人):当法人の目的に賛同し、当法人のカリキュラム受講した個人とする。
    ④賛助会員:当法人の目的に賛同し、当法人の運営に協力する個人、法人又は団体とする。

第4条(入会申込及び基準)

  • 会員になろうとする者は、当法人が定める入会申込手続を行うものとします。
  • 当法人は所定の入会基準に基づき、入会の可否を決定し、これを通知するものとします。
  • 会員は、前項の通知を受領後、別途当法人からの請求に基づき、所定の期日までに当法人所定の会費等を支払うものとします。

第5条(会費等及び特典)

  • 会員は、所定の会費等を当法人が指定する方法により、所定の期日までに支払うものとします。
    ①正会員(個人、法人・団体)入会金 30,000円年会費 300,000円
    ②講師会員(個人)入会金  5,000円年会費   10,000円

    ③一般会員
    セルフサポーター会員(家族)
    セルフサポーター会員(個人)

    入会金 免除


    年会費 15
    ,000
    年会費 10,000円

    ④賛助会員(法人・団体)入会金 30,000円年会費 120,000円
    ⑤賛助会員(個人)入会金 免除年会費   30,000円
  • 会費は年会費制とし、当法人発行の請求書により、一括で振り込むものとする。
  • 会員が既に納めた会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。
  • 会員は、各種イベント・セミナーへの優待、情報配信等の特典を受けることができるものとします。なお、各会員種別の当該特典の詳細に関しては別途当法人がこれを定めるものとします。

第6条(会員資格有効期間)

  • 本規約に基づく会員有効期間は、年会費の入金月から翌年同月の前月までとする。
  • 期間満了日の1ヶ月前までに、会員から当法人に対し、退会届等を提出した場合を除き、更に会員期間を1年間自動更新するものとし、以後も同様とする。

第7条 (変更の届出)

  • 会員は、その名称、会員代表者、住所、連絡先等、当法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の登録事項変更届等を当法人に提出するものとする。
  • 会員が、本条第1項の変更申込みを行わなかったことにより、不利益を被った場合でも、当法人はその責任を一切負わないものとする。

第8条 (退会)

  • 退会しようとする会員は、退会の30日前までに、任意の書式にて退会届出書等を理事代表に対して提出しなければならない。

第三章 禁止行為等

第9条(禁止行為)

  • 会員は、次の各号に該当する行為をしてはならないものとします。なお、会員が本条項に反した行為を行った場合、当法人は、直ちに当該会員資格を停止させ、損害が発生した場合、被った損害の賠償を当該会員に請求することができるものとします。
    ①自己または第三者の利得に資する目的で当法人に対して行う虚偽の報告、その他当法人の信用の失墜をきたすような背信行為
    ②当法人またはその関係者の財産(ノウハウ、技法などの知的財産を含みます)、権利、プライバシーを侵害し、もしくは侵害する恐れのある行為、または誹謗中傷し、名誉を傷つける行為
    ③他の会員や法人関係者に対して、ネットワークビジネスや保険、宗教その他当法人以外のためにする団体、サービス等の勧誘⾏為
    ④本規程または法令に違反し、もしくは違反する恐れのある行為
  • 前項の規定により、当該会員資格の停止が確定した場合、当該会員は資格停止による不利益について当法人に対して一切請求できないものとします。

第四章 秘密情報等

第10条(秘密情報等)

  • 本規程の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」)とします。
  • 秘密情報とは、会員が、当法人から提供された情報及び本規程に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいいます。ただし、そのうち開示することとなった当法人が事前に承諾した情報については除外するものとします。
  • 個人情報とは、会員及び当法人が、相手方から提供された情報及び本規程に関連する情報、並びにその関係者に関する情報のうち、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声、その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。

第11条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)

  • 会員は、秘密情報等について、厳密に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、または本規程の目的以外に使用しないものとします。

第12条(個人情報の取扱い)

  • 当法人は、会員の個人情報を次の各号の目的で利用することができるものとし、会員は予めこれを了承するものとします。
    ①各種手続き、会員からの問い合わせ、連絡、要望その他の対応のため
    ②当法人のサービス、関連サービス又それらに関するお知らせをメール等により送付するため
    ③その他会員から同意を得た目的の範囲内における利用のため

第13条(知的財産権の取扱い)

  • 第10条に定める秘密情報等その他会員に提供される一切の情報等(以下これらを「本件知的財産」)に関する権利は、当法人に帰属し、かつ会員には移転しないものとします。

第14条(商号及び商標等の利用)

  • 会員は、当法人の商号、商標その他の名称を自己または第三者の事業の為に使用する場合は、事前に当法人の承認を得なければならないものとします。なお、当法人の承諾を得て使用する場合においても、会員は、当法人の指定する範囲内で使用するものとし、その理由の如何を問わず、当法人の事業と類似する事業を営む団体等に協力し、または協力していると認められる活動においての使用はできないものとします。
  • 会員は、前項の類似事業か否かの判断に迷うときは、事前に当法人に確認し、当法人の判断に委ねるものとします。

第15条(免責)

  • 当法人は、会員に対し、ある一定の利益や成果、有益な機会の提供等を保証するものではなく、又、会員が当法人において諸活動を行うにつき、自らの責任においてこの全ての活動を行い、当該活動に関連して会員その他第三者に損害・トラブルが生じた場合でも、当法人に故意または重過失がある場合を除き、当法人はその責を負わないものとします。ただし、その処理については当法人も誠心誠意協力し、問題の早期解決のため、被害の発生状況や事実関係の究明を図り、その対応を、誠意を持って行うものとします。

第五章 雑 則

第16条(協議解決)

  • 本規程に定められていない事項並びにその記載事項に関する解釈上の疑義については、本規程の目的を考慮して当事者間で協議のうえ、決定するものとします。

第17条(合意管轄)

  • 本規程に関連する紛争が生じた場合には、千葉地方裁判所または千葉簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とするものとします。

附則 2024年1月1日 制定・施行

認定講師規約

第一章 総 則

第1条(認定制度)

  • 「一般社団法人セルフケアボディラボ」(以下「当法人」)は、当会員の保有する知識を、当法人が定めるカリキュラム・基準(以下「当法人カリキュラム」)に基づき、普及・教授し、また、資格等の検定・認定に関する事業を適正に実施するため、一般社団法人セルフケアボディラボ認定講師制度(以下「認定講師制度」)を設ける。
  • 前項の認定を受けた個人を、当法人の定める「一般社団法人セルフケアボディラボ認定講師」(以下「認定講師」)と称し、当法人の理念および目的に従い、自己の責任において、当法人カリキュラムに基づき自らの顧客、受講者に対して誠実かつ適正にセルフケアの普及と啓発の活動を遂行するものとします。

第2条(目的)

  • この規則は、当法人が、設置・運営する認定講師制度について定めたものであり、認定講師と当法人との間に適応される。
  • 認定講師は、、当法人と協力し、他の認定講師ならびに当法人会員(以下「会員」)相互の親睦及び当法人の発展・普及に 寄与するとともに、当法人認定の講師としてその保有する専門的知識と資質を多くの人々に正しく提供することを目的とする。

第3条(名称等)

  • 認定講師は、当法人が定める範囲内で当法人認定講師の名称を使用することができる。また、同じく当法人が定める範囲内で認定証、ロゴマークその他を使用して当法人の認定講師であることを表明・表示することができる。
  • 認定講師がその資格を有しなくなった場合は、直ちに名称等の使用を中止し、使用していた広告・表示等から削除しなければならない。
  • 認定講師が本条項の名称等の使用について疑義がある場合は、当法人に申し出るものとし、その是非の判断を当法人に委ねる。なお、その場合、認定講師は当法人が当該名称等の使用を承認するまで、当該名称等を使用してはならない。
  • 当法人は必要があると認めるときはいつでも、認定講師に対して、宣伝・広告、案内等の資料の提出を求めることができ、認定講師はその求めに応じるものとする。

第二章 認定等

第4条(申請資格)

  • 認定講師の認定を受けようとする者(以下「申請者」)は、次の各号の申請資格要件を全て満たし、認定後も継続しなければならない。
    ①当法人会員であること
    ②認定に必要な当法人の定める講座を修了し、あるいは検定等に合格した資格保有者であること
    ③当法人会費等の認定申請に必要な費用を正しく納めていること
    ④当法人の目的・理念に賛同し、認定を受けるに相応しい品位と社会的信用があること

第5条(認定)

  • 申請者は、本規則のほか、当法人の定める条件、手続きに従い、当法人代表宛に認定申請をし、認定を受ける。

第6条(認定内容の変更)

  • 認定講師は、認定の申請事項の内容に変更が生じる場合には、第4条に関する事項を明らかにした上で、変更の事由に応じて、当法人の定める条件や手続により変更を当法人に届け出るものとする。
  • 前項の変更届等は、当法人の指定する方法によるものとし、変更が生じた後1ヶ月以内に当法人代表宛に提出しなければならない。

第7条(有効期間及び更新)

  • 認定講師の認定は、その有効期間を認定の日から1年間とする。
  • 期間満了の1ヶ月前までに当法人又は認定講師から何らの申し出もない場合は、同一条件にて更に1年間その期間を更新するものとし、以後も同様とする。なお、更新する場合、更新日までに当法人所定の当年分の年会費を納入するものとする。
  • 認定講師は、休会を希望する場合は、事前に当法人にその旨申し入れるものとする。この場合、休会期間中は講座等の開催は実施することはできないものとする。なお、休会後に認定講師としての活動の再開を希望する際は、再開の日程等について当法人との間で別途協議してこれを定める。

第8条(認定講師の義務)

  • 認定講師は、本規則及び当法人の定める規程その他諸規則(以下「規則等」)を遵守する。
  • 認定講師は、自己の責任において、規則等に基づき、当法人の定めるカリキュラムを誠実かつ適正に履行し、当法人の方針に則り運営しなければならない。
  • 当法人は、当法人及び認定制度を適正に運営し、また当法人及び認定制度に対する社会的信用を維持するため、必要と認めるときはいつでも、認定講師に対し助言・指示をおこなう。
  • 認定講師は、前項の助言に対しては真摯に受け止め、指示に対しては迅速かつ誠実に従い、対応しなければならない。
  • 認定講師は、その運営を行うに際して、第三者の権利を害するおそれのある事由等の、当法人又は認定制度の運営の継続に支障をきたすおそれのある事由が生じた場合は、遅滞なく当法人に報告しなければならない。
  • 認定講師は、他の会員あるいは顧客等からのクレームに対して、自己の責任において迅速かつ誠実に対応し、また紛争が生じた場合は、自己の負担と責任において適正に処理解決する。

第9条(禁止事項)

  • 認定講師は、次に該当する行為をしてはならない。なお、認定講師が本条項に 反した行為を行った場合、当法人は、直ちに当該認定講師の認定を取り消し、損 害の発生が発覚した場合、その損害の賠償を請求することができる。
    ①当法人の財産(知的財産含む)、プライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為
    ②当法人の承諾を得ることなく、当法人から提供された、教材、書籍、ビデオそ の他の情報、文章データ等の印刷、複製、模造、配布、転載、SNS へのアップロ ード等を行う行為
    ③当法人又は当法人関係者を誹謗中傷し、又は名誉を傷つけるような行為
    ④認定制度を利用してのネットワークビジネスや宗教団体等その他団体への勧誘行為
    ⑤法令に違反し、又は違反するおそれのある行為
    ⑥その他前各号に準ずる行為

第10条(認定の取り消し)

  • 認定講師が、その認定を取り消したい場合(更新を希望しない場合を含む)は、当法人所定の届出用紙に次の事項を記載の上、取り消しをする1ヶ月前までに当法人代表宛に提出する。
    ①氏名及び所在地
    ②取り消し希望日
    ③取り消しの理由
    ④受講中、対応中の受講者または会員がいる場合は、その対応方法
  • 前項の場合のほか、認定講師が次の事項に該当する場合、当法人は、その権利を停止し、認定の取り消しをすることができる。
    ①年会費等の当法人へ支払うべき費用の納入を滞納した場合
    ②本規則、その他当法人の定める諸規則に違反した場合
    ③偽りその他不正の手段により各種申請を行った場合
    ④当法人の運営を故意に妨害する等、その秩序を乱し、又は当法人の名誉、信用を著しく失墜させた場合
    ⑤認定制度を利用して、当法人の目的に反した活動を行った場合
    ⑥差押、仮差押もしくは仮処分の命令、通知が発送され、または滞納処分を受けた場合
    ⑦正当な理由なく当法人の指導に従わない場合
    ⑧その他当法人が取り消すべきと判断した場合

第三章 損害賠償

第11条(損害賠償)

  • 認定講師の責に帰すべき事由により、本規則に定めた内容が守られず、当法人が損害を受けた場合は、当法人は被った損害の賠償を当該認定講師に請求できるものとする。

第12条(秘密情報等)

  • 本規則の対象とする情報は、秘密情報及び個人情報(以下「秘密情報等」)とする。
  • 認定講師は、当法人から提供された情報及び本規則に関連する情報(ノウハウ、技法、知識、アイデア等の当法人の営業上、技術上、財産上、その他有益な情報及び秘密とされるべき情報、ならびに当法人の関係者に関する個人情報について、厳にその秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、また、本規則の目的以外に使用してはいけない。

第13条(知的財産権の取り扱い)

  • 本規則に係る第12条の秘密情報等その他一切の情報、当法人から認定講師に提供される教材、書籍、ビデオその他の著作物等(以下これらを「本件知的財産」)に関する一切の権利は、当法人に帰属し、かつ認定講師には移転しない。
  • 認定講師は、本件知的財産が当法人の営業秘密、著作権、その他の知的財産権であることを認識し、本件知的財産について、これらの侵害、又は第三者による侵害の助勢をおこなってはならない。
  • 当条項及び前条は、認定講師がその資格を喪失した後も効力を有する。

第五章 改正その他

第14条(規則の改正)

  • 本規則は、当法人が必要と認めるとき、当法人のHP上への掲載その他の方法により、改正する。
  • 前項の場合、改正後の規則は、当該掲載その他の方法により、当法人が認定講師へ通知した時点から効力を生ずる。

第15条(免責)

  • 認定制度は、当法人が認定講師に対して、ある一定の成果や売上その他についての一切を保証するものでなく、当法人は、当法人の故意又は重大な過失から生ずる認定講師の損害を除き、いかなる理由にても認定講師の損害についてその責を負わない。

第16条(合意管轄)

  • 本規則に関して紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所または千葉簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。

附則 本規則は、2023年3月10日より施工する。

受講規約

この規約(以下「本規約」といいます)は、一般社団法人セルフケアボディラボ(以下「当法人」といいます)の監修の下、当法人によって策定、管理され、実施される各講座(各資格取得講座、個別講座、研修、体験会等を含みますが、これらに限られず、以下「本講座」といいます)について定めるものです。本講座の受講希望者は、あらかじめ本規約の内容を十分にご確認いただき、ご理解とご了承を頂いた上で、お申込みくださいますようお願い致します。

第1条(適用)

  • 本規約は、当法人が運営・実施する各講座のすべての受講者(以下「受講者」といいます)に適用され、各々が遵守すべき事項を定めたものです。また、受講希望者は、本規約に同意した上で、本講座の申込みを行うものとします。
  • 本講座の内容は、別途当法人が案内または配布する資料等の詳細、カリキュラム等の通りとし、また、本講座の内容に追加等の変更が生じた場合は、当法人は受講者に対し遅滞なく通知するものとします。なお、当該通知をもって、これにかかる変更は、当法人と受講者間の受講契約に適用されるものとします。

第2条(受講申込)

  • 受講者は、本講座への申込みを当法人所定の方法により行うものとします。
  • 前項の申込手続の不備、誤記、遅延等、もしくは本規約または申込書の記入事項等について、受講者による不知、誤認があった場合、これらに起因する受講者の不利益は受講者の責任とし、当法人は責任を負いません。

第3条(受講資格要件)

  • 受講希望者は、本講座における受講資格要件をすべて満たしていることを保証するものとします。なお、各講座における受講資格要件は別途当法人の定める通りとし、資格取得講座においては、当該講座修了後、認定を受ける場合は、当法人所定の会員として入会いただけることが共通の資格認定要件となっております。

第4条(受講料等及び支払い方法)

  • 本講座の受講料及び教材費(以下「受講料等」といいます)は、当法人が定める料金表によります。
  • 受講者は、本講座の受講料等を、当法人との合意の上決定した支払方法で支払うものとします。
  • 本講座の受講料等の支払いにかかる手数料(振込手数料等)は、受講者負担となります。
  • 本講座当日の遅刻・欠席・途中退席その他いかなる理由においても、受領済みの受講料等は返金されないものとします。

第5条(キャンセル、振り替え等)

  • 受講者は、本講座の申込みや予約をキャンセルしようとする場合、または別日に振替を希望する場合は、当法人に対し所定の方法により通知する必要があります。なお、キャンセルされた場合においても返金対応は致しませんので予めご了承ください。

第6条(受講契約の成立)

  • 本講座の受講契約の成立は、当法人が受講者の受講申込みを受理し、受講者に対して承認した旨をメールその他の方法によって発信したときとなります。
  • 前項の成立は、当該講座の開講を保証するものではなく、何らかの事由により当法人が開講日を変更し、または講座の開催を中止する場合があることを、受講者は予め承諾するものとします。なお、この場合においても、受講者の交通費・宿泊費等その他の負担、及び当該中止で発生した受講者の損害や不利益について当法人は賠償する義務を負わないものとします。

第7条(免責)

  • 当法人は、本講座の提供を通じて、受講者に対し、受講者がある一定の知識や技術を習得すること、または受講者の事業において特定の成果や売上その他何らかの結果を保証するものではありません。
  • 本講座で得た知識、ノウハウ、技術等を受講者が利用する場合は、受講者は自己の判断と責任において行うものとし、その有効性、通用性、完全性、情報の正確性について、当法人はいかなる責任を負うものではなく、保証をするものではありません。併せて、その利用に伴い生じた受講者の損害について当法人は一切の責任を負いません。

第8条(秘密情報等)

  • 本規約の対象とする情報は、第2項に定める秘密情報及び第3項に定める個人情報(以下、併せて「秘密情報等」といいます)とします。
  • 秘密情報とは、受講者が本講座の受講に伴い当法人から提供された情報及び本規約に関連する情報であって、ノウハウ、アイデア等の営業上、技術上、財産上その他有益な情報及び秘密とされるべき情報をいいます。但し、そのうち当法人が書面によって事前に承諾した情報については除外します。
  • 個人情報とは、受講者が本講座の受講に伴い当法人から提供された情報及び本規約に関連する情報、並びに当法人関係者に関する情報の内、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、識別番号、記号、符号、画像、音声その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(当該情報だけでは識別ができない場合であっても他の情報と容易に照合することができ、これにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます)をいいます。

第9条(秘密情報等の開示、漏洩、目的外使用の禁止)

  • 受講者は、秘密情報等について、厳に秘密を保持するものとし、第三者に開示あるいは漏洩し、また本規約の目的以外に使用してはいけません。
  • 受講者が前項の定めに違反したことにより損害の発生が発覚した場合、当法人は被った損害の賠償を受講者に対し請求することができるものとします。

第10条(知的財産権の取扱い)

  • 当法人から開示を受けた秘密情報等その他一切の情報、本講座において受講者に提供される教材、文書、印刷物、動画、ソフトウェアその他データに関する著作権、特許、商標、意匠その他の知的財産権などの一切の権利は当法人または当法人が許諾する第三者に帰属し、かつ受講者には移転しないものとします。

第11条(禁止行為)

  • 次の各号に該当する行為を、本規約において受講者の禁止行為として定めます。なお、受講者が当該禁止行為を行った場合、当法人は、直ちに当該受講者との受講契約を解除することができ、当法人に損害が発生した場合は、損害賠償を請求することができます。
    ①本講座の進行を妨げ、または他の受講者の迷惑となる行為
    ②当法人または当法人関係者の財産や知的財産権を侵害し、または侵害するおそれのある行為
    ③当法人のノウハウ、知識、技術・手法、教材等を無断で改変、販売し、または利用する行為
    ④当法人または当法人関係者を誹謗中傷し、または名誉を傷つける行為
    ⑤当法人または当法人関係者の事業やサービス内容の全部または一部を無断で模倣し、あるいは模倣したと看做される行為
    ⑥その他前各号に準ずる行為

第12条(協議)

  • 本規約に定めのない事項、または解釈に疑義が生じた条項については、当事者間で誠意をもって協議し処理解決するものとします。

第13条(合意管轄)

  • 本規約に関して紛争が生じた場合は、千葉地方裁判所または千葉簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。

2023年3月10日  制定・施行 

特定商取引法に基づく表記

商品名

筋肉の学習塾動画

販売事業者名(会社名)

一般社団法人セルフケアボディラボ

代表者名

代表理事 田中奈美江

所在地

260-0016

千葉県千葉市中央区栄町3511 日商ビル4階  

お問い合わせ

こちら(scblaboffice@gmail.com)からお問い合わせください。

弊社電話番号はお客様からのご要望に基づき遅滞なく電子メールにて通知いたします。弊社電話番号が必要なお客様は上記フォームよりお申し出ください。

販売価格

購入手続きの際に画面に表示されます。

消費税は内税として表示しております。

販売価格以外でお客様に発生する金銭

当サイトのページの閲覧、コンテンツ購入、ソフトウェアのダウンロード等に必要となるインターネット接続料金、通信料金は、お客様のご負担となります。

お支払方法

以下のいずれかのお支払方法をご利用いただけます。

・各種クレジットカード

・携帯電話の料金回収サービス

・その他、購入にかかる決済を代行する会社が提供するお支払方法

商品購入方法と期間

①「MOSH」サイトのダウンロードを行い、当法人提供コンテンツを選択、「申し込みへ進む」をタップし、各種お支払方法で決済していただきますと閲覧可能となります。

または

②当法人からメールにて電子請求書をお送りし、「支払いを行う」をタップ、各種お支払い方法で決済していただきます。

App StoreGoogle Playで提供する「Vimeo」のダウンロードを行い、当法人からメール送信されるパスワード付の動画URLが閲覧可能となります。

ご利用できる決済方法がない場合は、別途ご相談させていただきます。

閲覧期間は購入月から1年間となります。

デジタルアイテム等の利用が可能となる時期

特別な定めを置いている場合を除き、お支払い手続き完了後直ちにご利用いただけます。

動作環境

アプリケーションによって利用環境・対応機種が異なります。各アプリケーションのダウンロードの前に、必ず各アプリケーションの詳細ページで利用環境・対応機種をご確認ください。

返品・キャンセル

.お客様のご都合による返品・キャンセル

商品の性質上、各アプリケーションご購入後の返金・返品はできかねます。あらかじめ対象コンテンツ、利用環境・対応機種および各アプリケーションの利用環境・対応機種をよくお確かめの上、お申込み、もしくはご購入願います。

.アプリケーションの瑕疵に基づく返品(キャンセル)

アプリケーションに瑕疵が発見されたときは、瑕疵を修補したアプリケーションをアプリケーションのバージョンアップ又はその他適切な方法で提供いたします。

.その他、App StoreGoogle Playなどの各アプリケーション提供サイトの取り決めに従うこととします。

特別条件

1.クーリングオフについて

特定商取引法に規定されているクーリングオフが適用されるサービスではありません。

2.定期課金方式の注意事項

契約期間途中の解約となった場合も契約満了日までの料金が発生し、日割精算等による返金を含めた一切の返金は行われません。この場合、サービスも契約満了日まで提供されます。